特定自動運行の許可手続について
申請手続
特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。また、許可を受けようとする者は、特定自動運行計画の概要等を記載した申請書及び添付書類を提出しなければなりません。申請に必要な書類
【許可申請】1 特定自動運行許可申請書
(特定自動運行計画の詳細を別紙として添付してください。)
書式等については、下記の届出(お問い合わせ)窓口にてご案内しますので、事前にお問い合わせくだ
さい。
【申請書に記載する事項】 〇 申請者の氏名又は名称及び住所 〇 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、代表者の氏名並びにその 役員の氏名及び住所 〇 特定自動運行計画の概要 (末尾に「特定自動運行計画の詳細は別紙による。」と記載してください。) |
2 添付書類
① 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項が記載された書面の提出をお願いします。)
② 【法人の場合】・・・登記事項証明書及び役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法(昭和
42年法律第81号)の適用を受けない者である場合は、旅券等の写し)
【個人の場合】・・・住民票の写し(申請者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受
けない自然人である場合は、旅券等の写し)
③ 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
④ 道路交通法第75条の12第2項第2号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
⑤ 道路交通法第75条の13第1項第5号の基準に該当することを明らかにする書類
※ その他、審査等に必要な資料の提出を求める場合があります。
許可に関する手数料
手数料の種別 | 手数料 |
特定自動運行許可申請手数料 | 79,200円 |
特定自動運行計画変更許可申請手数料 | 78,500円 |
許可証の交付等
【許可証の交付】・特定自動運行を許可したときは、許可証を交付します。
・許可証の亡失等により再交付を申請したい場合は、下記届出(お問い合わせ)窓口にてご案内します
ので、お問い合わせください。
【許可に係る公示】
特定自動運行の許可又は特定自動運行計画の変更を許可したときは、特定自動運行実施者の氏名又は名称や特定自動運行の経路等を、千葉県警察ホームページにて公示します。また、特定自動運行を行わないこととしたとき(許可証の返納を受けたとき及び特定自動運行の許可を取り消したとき)も、千葉県警察ホームページにて公示します。
【許可証の返納】
特定自動運行を行わないこととしたとき、特定自動運行の許可が取り消されたとき及び許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見し、又は回復したときは、遅延なく、当該許可証を返納してください。
また、特定自動運行実施者(特定自動運行の許可を受けた者)が次のいずれかに該当することとなったときは、次に掲げる者は、遅延なく、許可証を返納してください。
〇 死亡した場合 → 同居の親族又は法定代理人
〇 法人が合併以外の事由により解散した場合 → 清算人又は破産管財人
〇 法人が合併により消滅した場合 → 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
許可事項の変更
【特定自動運行計画の変更許可】特定自動運行計画を変更しようとするときは、「特定自動運行計画変更許可申請書」及び変更の内容並びに理由を明らかにするために参考となる資料を提出してください。
「特定自動運行計画変更許可申請書」の書式等については、下記の届出(お問い合わせ)窓口にてご案内しますので、事前にお問い合わせください。
【軽微な変更等の届出】
・特定自動運行自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号の変更(当該特定自動運行計画に係る
特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの)をしようとするとき
・特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更をしようとするとき
→「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」及び当該特定自動運行に係る許可証を提出してくださ
い。
・特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその
役員の氏名及び住所を変更したとき
→「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して、変更
の日から30日以内に届出をしてください。
「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」の書式等については、下記の届出(お問い合わせ)窓口にてご案内しますので、事前にお問い合わせください。
届出(お問い合わせ)窓口・受付時間
・届出(お問い合わせ)窓口千葉県警察本部交通部交通総務課 企画調査係
☎043-201-0110(代表)
・受付時間
平日の午前9時から午後4時まで