平成21年6月1日施行のもの
高齢運転者対策
講習予備検査(認知機能検査)の導入(75歳以上)
75歳以上の運転者が免許証の更新を希望する場合、高齢者講習受講前に認知機能に関する検査を受けなくてはなりません。検査結果を活用した安全教育が高齢者講習では行われますが、検査結果によっては、臨時適性検査を更に受ける必要があります。
講習予備検査については、警察庁のホームページからもご覧いただけます。
高齢者講習を受けることができる期間の延長(70歳以上)
改正前 | 改正後 |
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更新期間満了日の前3か月以内 | 更新期間満了日の前6か月以内 |
70歳以上の運転者が免許証更新時に受講しなければならないこととされている高齢者講習について、更新期間満了日の6か月前から受講することができるようになります。
悪質・危険運転者対策
悪質危険な違反による免許取消しの欠格期間の延長
改正前 | 改正後 |
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最長5年 | 最長10年 |
酒酔い運転、救護義務違反等、一定の悪質な違反行為を理由に免許の拒否・取消しを受けた場合、最長で10年間は免許を受けることができなくなります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |