千葉県道路交通法施行細則(昭和35年千葉県公安委員会規則第12号)が一部改正され、平成30年4月1日から
  • 免許の取消し申請並びに運転経歴証明書の交付申請、記載事項の変更届出及び再交付申請
  • 緊急自動車等の指定申請及び届出
  • 自転車の乗車人員の制限
  • 安全運転管理者の届出
  • 自動車の積載物の高さの制限
が変わります。
千葉県公安委員会規則はこちら(外部サイト)
 千葉県法規集
 第13編 警察

千葉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(千葉県報、PDF:434KB)

新旧対照表(PDF:344KB)

免許の取消し申請並びに運転経歴証明書の交付申請、記載事項の変更届出及び再交付申請(第2条第4項、第5項、第7項及び第8項並びに第18条の2)

申請者の利便性向上のため、住所地を管轄する警察署長のみであった申請等について、県内全ての警察署長へ申請等が可能となるように規定しました。

 詳しくは「運転免許」のページへ

緊急自動車等の指定申請及び届出(第4条第1項及び第4条の2第1項)

申請者の負担を軽減するため、公安委員会へ提出する緊急自動車等の指定申請書及び届出書の通数、添付写真のサイズについて見直しを行いました。

 詳しくは「緊急自動車・道路維持作業用自動車」のページへ

自転車の乗車人員の制限(第7条)

二輪タンデム自転車の二人乗り走行が可能となるよう、新たに規定しました。

 二輪タンデム自転車の広報チラシ(両面印刷用、PDF:662KB)

下記画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

チラシ(表)タンデム自転車広報チラシ(表)

チラシ(裏) タンデム自転車広報チラシ(裏)

安全運転管理者の届出(第9条の2)

申請者の負担を軽減するため、安全運転管理者に関する届出書と添付書類の内容について見直しを行いました。

 詳しくは「安全運転管理者の届け出手続きについて」のページへ

自動車の積載物の高さの制限(別表第3)

高さ4.1メートルまでの自動車が走行できる道路について、路線及び区間の追加を行いました。

 詳しくは「車高制限の見直し」のページへ
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)