警察行政手続サイトを利用した安全運転管理者等の手続

警察行政手続サイト

 安全運転管理者等(安全運転管理者及び副安全運転管理者)を選任したら、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届出なければならないことになっています。これは、解任したとき、記載事項に変更が生じたときも同様です。(道路交通法第74条の3、千葉県道路交通法施行細則第9条の2・第9条の3)
 警察行政手続サイトは、警察庁のサイトを利用して、安全運転管理者等に関するの手続が行えます。ご利用できる手続は、  
   1 安全運転管理者の選任の届出
   2 副安全運転管理者の選任の届出
   3 安全運転管理者の解任の届出
   4 副安全運転管理者の解任の届出
   5 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出
   6 副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出
の6つの手続です。 「様式及び記載例」の各様式をご使用ください。
警察行政手続サイトで送信できるデータ容量は3.5MBまでとなっていますので、添付書類により容量が増える場合は、 添付書類を管轄警察署へ郵送または持参してください。

               警察行政手続きサイト はこちら  

安全運転管理者・副安全運転管理者の選任・変更

安全運転管理者
選任・変更(4種類提出)

1 安全運転管理者に関する届出書
  Word形式:28KB       (記載例( PDF形式:101KB)


2 運転記録証明書
   「3年間」または「5年間」のもので届出前1か月以内の発行日のもの

   (注意)自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)
        自動車安全運転センター 千葉県事務所 電話番号:043-276-3040

3   住民票(1通)または、運転免許証(両面) 

  (注意)スキャナー等でPDF化等してください。

4 下記いずれかの書面(1通)
 ・ 自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
     運転管理経歴証明書  Word形式:18KB  PDF形式:223KB  
                 (記載例(PDF形式:35KB)  )
 ・ 自動車の運転管理経験が2年未満の者
   安全運転管理者等資格認定申請書 Word形式:17KB PDF形式:23KB 
                 (記載例(PDF形式:71KB) )



〇県警からのお願い
  安全運管理者等の選任を促進するに当たり、その取組の一環として安全運転管理者等を選任されている事業所の名称及び所在地(市町村(千葉市は区)まで)を県警ホームページに掲載していただくこととしています。
 安全運転管理者を新規選任する事業所におかれましては、上記提出書類とあわせて、下記の「県警ホームページへの掲載確認書」の提出にご協力いただきますようお願いします。なお、申請時に提出がない場合は、管轄警察署より届出書連絡先に対して、確認の電話を行う場合がありますのでご承知ください。
・県警ホームページへの掲載確認書(新規選任のみ任意提出)
 Word形式:15KB
   PDF形式:40KB



副安全運転管理者
選任・変更(4種類提出)
1  副安全運転管理者に関する届出書
  Word形式:31KB
     (記載例(PDF形式:100KB)  


2 運転記録証明書
 「3年間」のもので届出前1か月以内の発行日のもの

 (注意)自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)
      自動車安全運転センター 千葉県事務所 電話番号:043-276-3040

3   住民票(1通)または、運転免許証(両面)

  (注意)スキャナー等でPDF化等してください。

4  下記いずれかの書面(1通)
 ・ 自動車の運転管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
    運転管理経歴証明書  Word形式:18KB
  PDF形式:23KB   記載例(PDF形式:35KB)  
 ・ 自動車の運転経験が3年以上の者
  副安全運転管理者の運転経歴に関する証明書 Word形式:18KB
  PDF形式:25KB
                                  (記載例(PDF形式:41KB)  
 ・ 自動車の運転管理経験が1年未満の者、運転経歴が3年未満の者
  安全運転管理者等資格認定申請書 Word形式:17KB
  PDF形式:22KB  (記載例(PDF形式:71KB)  



記載事項の変更(2種類提出)
事業所名、所在地、安全運転管理者の氏名、職務上の地位、自動車の台数に変更を生じたとき

1 安全運転管理者に関する届出書(Word形式:28KB
 )
  又は、副安全運転管理者に関する届出書(
Word形式:31KB ) 
2 変更したことを証明する書類の写し
  例:事業所名変更、所在地変更の場合は、登記事項証明書又は名刺等(変更後の内容が記載されているもの)
    職務上の地位の変更の場合は、変更届出する安全運転管理者(副安全運転管理者)の名刺
  (注意)スキャナー等でPDF化してください。

安全運転管理者・副安全運転管理者の解任(1種類提出)
自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が千葉県外に転移したとき、事業所が閉鎖することになったとき等

〇 安全運転管理者に関する届出書
Word形式:28KB )
又は、副安全運転管理者に関する届出書
Word形式:31KB ) 

その他、審査するために必要な書類が不足している場合や、判読できない不鮮明な書類の場合には、管轄の警察署から申請者に書類の提出を求める場合があります。

申請先・受付時間
警察行政手続サイトを利用した手続では、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出書等の書類が転送されます。
データの量が多く書類の一部がデータ送付できない場合は、申請先警察署に郵送又は持参してください。
申請先である各警察署交通課の受付時間は、月曜日から金曜日午前9時から午後4時までとなります。(土、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始を除く)
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)