e-Gov電子申請を利用した安全運転管理者等の届け出手続

e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)

 安全運転管理者等(安全運転管理者及び副安全運転管理者)を選任したら、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届出しなければなりません。これは、解任したとき、記載事項に変更が生じたときも同様です。(道路交通法第74条の3、千葉県道路交通法施行細則第9条の2・第9条の3)
 令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで届出することができます。
ご利用できる手続は、  
   1 安全運転管理者の選任の届出
   2 副安全運転管理者の選任の届出
   3 安全運転管理者の解任の届出
   4 副安全運転管理者の解任の届出
   5 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出
   6 副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出
の6つの手続です。 様式及び記載例の各様式を参照してください。
 これに伴い、これまで警察庁のサイトを利用して、安全運転管理者等に関する手続を受付していました警察行政手続サイトは同日に運用停止となります。


               警察行政手続のオンライン申請の説明 はこちら

安全運転管理者・副安全運転管理者の選任・変更

安全運転管理者
選任・変更

 e-Gov電子申請で届出する場合、警察署の窓口に直接提出する用紙「安全運転管理者に関する届出書」に記載する必要項目については、画面上の入力フォームに従って入力します。
なお、各項目の入力方法については、安全運転管理者に関する届出書の記載例を参考としてください。
      安全運転管理者に関する届出書記載例( PDF形式:533KB)

【添付資料(3種類)】
次の添付資料を作成後、PDFに変換してからe-Gov電子申請に登録してください。
1 下記いずれかのファイル
 ・ 自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
       運転管理経歴証明書  Word形式:18KB  PDF形式:223KB  
                 (記載例(PDF形式:35KB)  )
 ・ 自動車の運転管理経験が2年未満の者
   安全運転管理者等資格認定申請書 Word形式:17KB PDF形式:23KB 
                 (記載例(PDF形式:71KB) )  

2   下記いずれかの資料1種類
  住民票(1通)
  運転免許証(両面)
  マイナンバーカードの表面(写真がある面)

3 運転記録証明書
   「3年間」または「5年間」のもので届出前1か月以内の発行日のもの

   (注意)自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)
        自動車安全運転センター 千葉県事務所 電話番号:043-276-3040


〇県警からのお願い
  安全運管理者等の選任を促進するに当たり、その取組の一環として安全運転管理者等を選任されている事業所の名称及び所在地(市町村(千葉市は区)まで)を県警ホームページに掲載していただくこととしています。
 安全運転管理者を新規選任する事業所におかれましては、上記提出書類とあわせて、下記の「県警ホームページへの掲載確認書」の提出にご協力いただきますようお願いします。なお、申請時に提出がない場合は、管轄警察署より届出書連絡先に対して、確認の電話を行う場合がありますのでご承知ください。
・県警ホームページへの掲載確認書(新規選任のみ任意提出)
 Word形式:15KB
   PDF形式:40KB
 ※Wordで作成した場合は、PDFに変換して登録してください。

副安全運転管理者
選任・変更
 e-Gov電子申請で届出する場合、警察署の窓口に直接提出する用紙「副安全運転管理者に関する届出書」に記載する必要項目については、画面上の入力フォームに従って入力します。
なお、各項目の入力方法については、副安全運転管理者に関する届出書の記載例を参考としてください。
    副安全運転管理者に関する届出書記載例(PDF形式:2.77MB)  

【添付資料(3種類)】
 次の添付資料を作成後、PDFに変換してからe-Gov電子申請に登録してください。

1  下記いずれかのファイル
 ・ 自動車の運転管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
    運転管理経歴証明書  Word形式:18KB   PDF形式:23KB 
  記載例(PDF形式:35KB)  
 ・ 自動車の運転経験が3年以上の者
  副安全運転管理者の運転経歴に関する証明書 Word形式:18KB 
  PDF形式:25KB
                                  (記載例(PDF形式:41KB)  
 ・ 自動車の運転管理経験が1年未満の者、運転経歴が3年未満の者
  安全運転管理者等資格認定申請書 Word形式:17KB 
  PDF形式:22KB  (記載例(PDF形式:71KB)  

2   下記いずれかの資料1種類
  住民票(1通)
  運転免許証(両面)
  マイナンバーカードの表面(写真がある面)

3 運転記録証明書
   「3年間」または「5年間」のもので届出前1か月以内の発行日のもの

   (注意)自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)
        自動車安全運転センター 千葉県事務所 電話番号:043-276-3040




記載事項の変更(事業所名、所在地、安全運転管理者の氏名、職務上の地位、自動車の台数に変更を生じたとき)
 e-Gov電子申請で届出する場合、警察署の窓口に直接提出する用紙「安全運転管理者に関する届出書」等に記載する必要項目については、画面上の入力フォームに従って入力します。
なお、各項目の入力方法については、安全運転管理者に関する届出書及び副安全運転管理者に関する届出書の記載例を参考としてください。
    (記載例(安全運転管理者PDF形式:367KB  記載例(副安全運転管理者PDF形式:1.49MB  

【添付資料】
次の添付資料を作成後、PDFに変換してからe-Gov電子申請に登録してください。
1 変更したことを証明する書類の写し
  例:事業所名変更、所在地変更の場合は、登記事項証明書又は名刺等(変更後の内容が記載されているもの)
    職務上の地位の変更の場合は、変更届出する安全運転管理者(副安全運転管理者)の名刺
  (注意)スキャナー等でPDF化してください。




安全運転管理者・副安全運転管理者の解任
(自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が千葉県外に転移したとき、事業所が閉鎖することになったとき等)
 e-Gov電子申請で届出する場合、警察署の窓口に直接提出する用紙「安全運転管理者に関する届出書」等に記載する必要項目については、画面上の入力フォームに従って入力します。
なお、各項目の入力方法については、安全運転管理者に関する届出書及び副安全運転管理者に関する届出書の記載例を参考としてください。
    (記載例(PDF形式:1.80MB)  
その他、審査するために必要な資料が不足している場合や、判読できない不鮮明な資料の場合には、管轄の警察署から申請者にPDFデータの提出を求める場合があります。



申請先・受付時間
 
e-Gov電子申請を利用した手続では、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出書等の書類が転送されます。
データの量が多く書類の一部がデータ送付できない場合は、申請先警察署に郵送又は持参してください。
申請先である各警察署交通課の受付時間は、月曜日から金曜日午前9時から午後4時までとなります。(土、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始を除く)
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)