公安委員会又は都道府県知事の監督等

  1. 報告徴収、立入検査及び指示

    公安委員会は、交通の安全を図る観点から、都道府県知事は利用者の保護を図る観点から、それぞれ必要な報告徴収、立入検査及び指示を行うことができるようになっています。

  2. 営業の停止命令及び廃止命令

    運転代行業者や無認可の業者が、本法律の規定等に違反し、一定の基準に達した場合に、公安委員会は、営業の停止命令又は営業の廃止命令を行うことができるようになっています。

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千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)