暴走族にはどのような罰則が適用されるのか

共同危険行為等の禁止違反~道路交通法第68条

罰則は2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、違反点数25点が付加

 
騒音運転等の禁止違反~道路交通法第71条第5号の3

5万円以下の罰金、違反点数2点が付加

 
消音器不備車両の運転の禁止違反~道路交通法第71条の2

5万円以下の罰金、違反点数2点が付加

 

上記のほか

  • 無免許運転の禁止違反
  • 整備不良車両運転の禁止違反
  • 自動車登録番号標等表示義務違反

などがあり、悪質な違反で検挙された少年は、家庭裁判所の審判に付され、保護観察処分や少年院送致等の処分に付されることがあります。

お問い合わせ
千葉県警察本部 交通捜査課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)