被害者の方へのお願い

  • 事情聴取
    被害者の方への届け出や、110番通報などで事件の連絡を受けたりすると、警察では犯行の立証や犯人を特定するため、事故の状況等について詳しくお尋ねします。
  • 証拠品の提出
    被害当時に被害者の方が着ていた服、持っていた物などが必要となるときは、犯行を裏付ける証拠品として提出していただくこともあります。 これらを提出するしかないかは被害者の方の自由ですが、これらは「物的証拠」として公判においても非常に有力な証拠となりますので、できる限りのご協力をお願いします。
  • 実況見分への立ち会い
    被害者の方には、警察官が交通事故現場等において、その状況を確認するための実況見分に立ち会っていただくこともあります。
  • 公判と略式命令
    通常の公開の法廷での裁判を公判といい、一定の軽微犯罪について書面審理により罰金等を命ずる裁判を略式裁判といいます。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通捜査課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)