日本と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域(注1)の運転免許証(以下「外国運転免許証」といいます。)は、日本語の翻訳文(注2)を添付することによって、日本に上陸又は帰国(以下「上陸」という。)後1年間、自動車等の運転が認められます。運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間であり、かつ当該外国運転免許証の有効期間内です。
  ただし、住民基本台帳に記録されている方(日本人、中長期在留の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて出国し、3か月未満の滞在で再び上陸した場合は、再上陸の日は運転が可能となる期間の起算日にならない(いわゆる「3か月ルール」)ことから、日本で運転することはできません。

(注1)日本と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有する国または地域
    ・スイス連邦   ・フランス共和国   ・ベルギー王国
    ・モナコ公国   ・ドイツ連邦共和国  ・台湾
                   (以上6か国・地域)2022.1.6現在
(注2)日本語の翻訳文
    ・免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等
    ・一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
    ・ジップラス株式会社
    ・台湾日本関係協会(台湾の免許証)
    ・ドイツ自動車連盟(ドイツの免許証) 

(1) 外国滞在3か月未満で再び上陸した場合(住民基本台帳に記録された方)



(2) 外国滞在3か月以上で再び上陸した場合(住民基本台帳に記録された方)


 

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