国外運転免許証(いわゆる国際免許)を取得されたい方の手続きをご案内します。
 

日本政府発行の国外運転免許証を取得されると、ジュネーブ条約加盟国で、国外運転免許証に記載された種別の自動車などを運転することができます。申請前に、渡航先国政府のホームページなどで確認してください。
 

なお、現在お持ちの運転免許の効力が停止されている方、種別が大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許または仮運転免許のみの方は、国外運転免許証を取得することができませんので、ご注意ください。
 

申請できるのは、現在お持ちの運転免許証が有効で、かつ免許証に記載されている住所が千葉県内の方です。申請は、千葉運転免許センター・流山運転免許センターで受付けます。(ただし、旧姓表記はできません。)
 

受付時間は、

  • 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
  • 日曜日の午前9時から午後4時まで

です。土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。また、受付時間を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、時間に余裕をもってお越しください。
 

申請に必要なものは、

です。申請用写真の大きさは、縦4.5センチ、横3.5センチ、撮影後6か月以内で、顔、無帽・無背景、正面で鮮明に写っていることが条件です。免許センター内でも有料で撮影することができます。
 

パスポートがお手元にない方は、パスポートの顔写真のあるページのコピーまたは受取書でも申請可能です。
 

現在、国外運転免許証をお持ちの方は、有効期間の有無にかかわらず、申請時に返納していただきますので、忘れずにお持ちください。
 

国外運転免許証の有効期間は、交付を受けた日から1年間です。
 

なお、お持ちの運転免許証が、有効期間の経過、行政処分による停止や取消しなどにより効力を失った場合は、国外運転免許証も同時に効力を失いますので、ご注意ください。
 

また、ご本人が海外に滞在中の場合は、音声案内にお電話していただき、ガイダンスに従い、
 

「新たに免許を取得される方、国外免許の申請や外国免許からの切り替えを希望される方」のプッシュボタン番号【5】番をプッシュし、

「新規・外国免許・国外免許」のプッシュボタン番号【8】番をプッシュし、

プッシュボタン番号【9】をプッシュし、担当者とお話しください。

音声案内について、詳しくはこちら

お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)