警察は、知的財産権を侵害する不正商品の取締りを強化しています。
知的財産権
商品に対する信頼のシンボルであるブランドや商標、知的創造活動の結果である音楽・映像、コンピュータソフトウェアなどの著作物等は、知的財産と呼ばれ、法律によって権利化しています。
不正商品
商標法、著作権法などに定められた知的財産権を侵害する次のような商品が不正商品で、製造することはもちろん、店舗やインターネットオークションで販売譲渡したり、販売のために持っていたりすることは法律違反になります。
- 偽ブランド商品
有名ブランドのマーク、デザインなど本物に似せて作られた偽造商品 - 海賊版商品(コピー商品)
映画のビデオ、DVD、音楽CD、コンピュータソフトウェオなどをコピーした商品 - 偽キャラクター商品
漫画やアニメの登場人物を無断で使用した商品
押収した偽ブランド商品
お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活経済課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |