Q.

安全運転管理者等の選任義務とは

A.
規定台数以上の自動車および自動二輪車(原動機付自転車は除きます。)を業務で使用する場合、事業主は、自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等の選任、届出が義務付けられています。

<関連情報>
Q.

安全運転管理者を選任(変更)した届出をするには

A.
事業所の所在地を管轄する警察署へ必要書類を提出してください。

<関連リンク>
安全運転管理者の届出手続きについて
安全運転管理者制度
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)