行政処分通知書または行政処分呼出通知書について
こちらは短期の行政処分通知書、中期の行政処分通知書、違反者講習不受講の行政処分呼出通知書を受け取られた方のご案内です。
まず、通知書の上段に記載されている通知書名を確認して下さい。「行政処分通知書」、又は「行政処分呼出通知書」になっている方は、このままお読み下さい。
「意見の聴取通知書」又は「聴聞通知書」になっている方は、
- 千葉県警察本部長の場合、
「千葉県警察本部長名の「意見の聴取通知書」又は「聴取通知書」について」をお読み下さい。 - 千葉県公安委員会の場合、
「千葉県公安委員会名の「意見の聴取通知書」又は「聴取通知書」について」をお読み下さい。
「行政処分通知書(短期)」を受け取った方は30日間の免許停止処分に、「行政処分通知書(中期)」を受け取った方は60日間の免許停止処分に、「行政処分呼出通知書(違反者講習不受講)」を受け取った方は30日間の免許停止処分の対象となりますので、通知書に記載されている日時に指定された場所にお越し下さい。
処分を受けないままでいますと、累積された点数はいつまでも残り、処分の対象から外れることはありません。また、次に点数が加算されると、更に長い期間の停止処分となったり免許取消し処分になることがありますので、必ず出席して下さい。
おいで頂く日に免許停止処分になりますので、当日は自動車等を運転しないでお越し下さい。
持参していただく物や注意事項は、通知書の裏面に記載されていますので、必ずご確認下さい。
やむを得ず、指定された日時に出頭できない場合は、出頭日を変更することができます。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 執行課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |