千葉県公安委員会名の意見の聴取通知書または聴聞通知書を受け取られた方にご案内します。

まず、通知書の公印が押されている部分を確認して下さい。「千葉県公安委員会」となっている方は、このまま案内をお読み下さい。

「千葉県警察本部長」となっている方は、千葉県警察本部長名の「意見の聴取通知書」又は「聴聞通知書」についてをご覧下さい。

千葉県公安委員会名の通知書を受け取った方は、免許取消し処分の対象となりますので、通知書に記載されている日時に指定された場所にお越し下さい。

意見の聴取と聴聞は、処分を受ける方の意見をお聞きすると共に、有利な証拠を提出する機会を与え、その内容を検討した上で処分を決定する制度です。ただし、提出された意見や証拠により、必ず処分の軽減や免除がなされるという制度ではありません。

原則として、おいで頂く日に免許取消し処分になりますので、当日は自動車等を運転しないでお越し下さい。

持参していただく物や注意事項は、通知書の裏面に記載されていますので、必ずご確認下さい。

病気や怪我、海外旅行、身柄を拘束されているなど、正当な理由がない方が意見の聴取又は聴聞を欠席されると、そのまま処分が決定されますので、予め御了承ください。

なお、処分の決定とは、処分の開始を意味するものではありません。後日、免許センターか警察署に出頭して頂き、免許証を提出して頂くとともに、処分書を受領した時点で処分開始となりますのでご注意下さい。

処分を受けないままでいますと、累積された点数はいつまでも残り、処分の対象から外れることはありません。また、更に点数が加算されると、より長い期間の免許取消し処分になることがありますので、必ず出頭して下さい。

お問い合わせ
千葉県警察本部 執行課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)