令和6年度 第2回千葉県警察官採用試験のお知らせ

    令和6年度第2回千葉県警察官採用試験(PDF形式:220KB)

    あなたのまちの犯罪情報と交通事故発生資料(令和6年6月末現在)

    勝浦署管内犯罪情報【6月末現在】(PDF形式:536MB)
    勝浦署管内交通事故発生資料【6月末現在】(PDF形式:917KB)

    窓口業務の受付時間変更のお知らせ

    令和3年9月1日から窓口業務の受付時間が変更になります。
    窓口業務の受付時間変更のお知らせ

    事件・事故に遭われた方や周囲の皆様へ

    勝浦警察署では、犯罪や交通事故に遭われた方や、家族等周囲の方々が、再び地域で平穏な生活を送られるように警察本部、自治体や民間ボランティアと連携して様々なサポートをしておりますが、それには地域、職場、学校等、周囲の方々の温かい理解と協力が必要です。

    犯罪被害等で悩み苦しむ方々を社会全体で支えていきましょう。

    犯罪や交通事故でお困りの方、悩みを抱えた方、ひとりで悩まず是非ご相談ください。

    犯罪被害者等の現状と支援の必要性

    犯罪被害者等(その家族又は遺族を含む。以下同じ)は、本人との意志とは無関係に犯罪という理不尽な行為により、命を奪われる、けがをする、財産を盗まれる等の生命、身体、財産上の直接的被害を受ける(一時的被害)にとどまらず、事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調、医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮、捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担、周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道によるストレス、不快感など被害後に生じる様々な問題(二次的被害)に苦しめられます。これら二次的被害は、犯罪被害者等の周囲の人々の配慮により防ぐことが可能なものが多く、また、犯罪被害者等の心の傷の回復には地域、職場、学校など、社会全体が犯罪被害者等の心情を理解し支えて行く必要があります。

    事件や事故に遭われた方のための相談窓口について

    千葉県警察では、犯罪や交通事故の被害に遭った被害者やご遺族・ご家族に対し、次の相談窓口を設け、被害の相談や精神的な悩みなどの相談に応じています。

    相談サポートコーナー
    電話番号:043-227-9110 プッシュ・携帯「#9110」
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
    • 各種犯罪や事故の被害者相談
    • 警察全般に関する相談
    性犯罪110番
    電話番号:043-223-0110「8103」
    受付時間:24時間
    • 女性被害者の困りごと、悩みごと相談
    女性相談所
    (電車内における痴漢等)
    電話番号:0120-048224(マヨワズツウホウ)
    受付時間:24時間
    • 電車、駅構内の痴漢被害等の届出や相談
    暴力団相談
    ((財)暴力団追放県民会議)
    電話番号:043-254-8930(ツイニゴヨウヤクザゼロ)
    受付時間:平日午前9時から午後5時まで
    • 暴力団による被害の相談
    少年センター
    (ヤング・テレホン)
    電話番号:0120-783497(ナヤミヨクナル)
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
    • 少年に関する非行、家庭内暴力、犯罪被害、交友関係などの相談

    警察署でも各種相談を行なっています。詳しくは最寄りの警察署、交番、駐在所等にお問い合わせください。

    カウンセリング制度のご案内

    県警では、被害者の方の精神的なショックや苦痛を少しでも和らげることを目的に、ご希望に応じてカウンセリングを行なっています。

    • 千葉県警察犯罪被害カウンセラーチーム(アクト)

      犯罪の被害者やご家族の受けた心の傷に対し、精神的なケアを行う「千葉県警察犯罪被害カウンセラーチーム(通称アクト)」が活動しています。

      ひとりで悩まず、事件を担当した警察官に「アクトの人をお願いします。」と声をかけてください。

    千葉県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体《 公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター 》

    犯罪や交通事故に遭われた方やその家族、遺族の方の精神的な負担などを軽減し、被害から立ち直るために、さまざまな支援を無料で行なっています。

    業務内容
    相談・カウンセリング、裁判所などの付き添い等
    相談電話
    電話番号:043-225-5450
    ホームページ
    http://www.chibacvs.gr.jp外部サイトを新しいウィンドウで開きます
    受付時間
    月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
    午前10時~午後4時まで

    犯罪被害給付制度のご案内

    この制度は、

    通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族や、身体に重大な負傷または疾病を受けた被害者及び障害が残ることとなった被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が一定の給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。

     

    給付金には
    • 遺族給付金
      亡くなった場合
    • 障害給付金
      障害が残った場合
    • 重傷病給付金
      重大な負傷または疾病にかかった場合(療養期間が1か月を超え、かつ、一定の要件を満たす場合)

    の3種類があり、いずれも一時金として支払われるものです。

    (注意)犯罪による被害でも、

    • 親族間犯罪や被害者にも原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがある。
    • 労災保険などの公的補償を受ける場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金とが調整される。

    等の制限が定められているほか、申請できる期間が定められておりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

    【問い合わせ先】
    • 千葉県警察本部犯罪被害者支援室
       (代表)電話番号  043-201-0110
    • 勝浦警察署警務課
       (代表) 電話番号 0470-73-0110
お問い合わせ
勝浦警察署  電話番号:0470-73-0110 (代表)