駐車監視員活動ガイドライン・違法駐車取締り活動方針

概要及び改定状況等

  •  

    平成18年6月から実施している放置駐車違反の確認事務委託については、委託している各署において、管内の地域実態等に応じ、放置車両確認機関の駐車監視員が重点的に活動する場所・時間帯等を定めた「駐車監視員活 動ガイドライン」を策定・公表しており、23署にて駐車監視員(36ユニット)が、これに基づいて活動しています。

    このほかの16署では、警察官が重点的に駐車違反取締り活動を実施する場所・時間帯等を定めた「違法駐車取締り活動方針」を策定・公表しています。

    これら違法駐車取締り活動ガイドラインについては、毎年、その見直しを図っており、「駐車監視員活動ガイドライン」は、令和6年4月1日に4署(千葉東署、行徳署、浦安署、成田国際空港署)で改定し、「違法駐車取締り活動方針」にあっては、令和6年4月1日に2署(東金署、君津署)で改定しました。

    各署の違法駐車取締り活動ガイドラインについては、下記を参照してください。

駐車監視員活動ガイドラインの重点路線・重点地域及び放置車両確認標章(駐車違反ステッカー)取付状況

違法駐車取締り活動方針の重点路線・重点地域

お問い合わせ
千葉県警察本部 交通指導課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)