事業者の欠格事由

次に該当する方は出会い系サイト事業を行えません。(法第8条関係)

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第182条、児童福祉法第60条第1項(児童に淫行させる行為)若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(PDF形式:93KB)に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る)を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間にインターネット異性紹介事業の停止又は廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者  
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができないものとして国家公安委員会規則(PDF形式:90KBで定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人でその役員のうち前記の1から5のいずれかに該当する者又は児童であるもの
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千葉県警察本部 少年課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)