事業者の届出要領
出会い系サイト事業を廃止した又は届出事項の変更をした場合の届出
- 廃止及び変更届出書提出先
事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 - 届出期限
出会い系サイト事業を廃止又は変更の日から14日以内(当該届出にインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第3項第2号イに規定する登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日以内) - 届出書類
事業廃止届出書(別記様式第2号)(Word:20KB)
事業変更届出書(別記様式第3号)(Word:41KB)
(注意)問い合わせ先
千葉県警察本部生活安全部少年課企画係
電話番号:043-201-0110又は、千葉県内の各警察署
お問い合わせ |
千葉県警察本部 少年課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |