Q.
免許証の有効期限が過ぎてしまいました(失効)
A.
失効から6か月以内であれば、適性試験に合格すれば失効時に取得していた免許を再取得することができます。 また、入院や海外渡航などのやむを得ない事情があった方は、失効から3年以内で、かつ、やむを得ない事情がやんで1か月以内であれば、適性試験に合格すれば失効時に取得していた免許を再取得することができます。
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有効期限切れ
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有効期限切れ
お問い合わせ |
運転教育課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |
Q.
外国免許から日本免許へ切り替えるには
A.
有効な外国免許をお持ちで、発給を受けてから通算して3か月以上発給国に滞在していることが確認できる方が対象です。
千葉運転免許センターでのみ、受け付けています。
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外国免許からの切替えを希望される方
千葉運転免許センターでのみ、受け付けています。
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外国免許からの切替えを希望される方
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運転教育課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |
Q.
運転免許を自主返納すると、どんな支援を受けられますか
A.
公共交通機関(バス・タクシー)の乗車運賃割引など、様々な特典を受けることができます。
詳細は、運転免許自主返納支援措置をご確認ください。
詳細は、運転免許自主返納支援措置をご確認ください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |
Q.
亡くなった家族の免許証は、どうすればよいですか
A.
亡くなった方の免許証の有効期限が満了していない場合、次の更新期間が近づいた時に更新のお知らせ(はがき)が届いてしまうため、この通知の停止をするためには、最寄りの警察署か運転免許センターに亡くなられた方の免許証と亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し等)を持って来庁していただく必要があります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |